古文書を読む会学習記録  

 

作成日 平成24年6月18日

開 催 日

平成24年 6月14日

時   間

10:00~12:00

場  所

金沢公会堂3号室

出席人数

16名

講  師

真田 雅行 氏

作 成 者

高杉 和枝

テ ー マ

第1学習 鹿島家文書⑥ 「新猟差障出入」

概 要


               訴訟文書
    訴訟人: 荏原郡大井村之内 御林猟師町 猟師浦役人総代
                        猟師頭 
    相 手: 芝金杉浦・本芝浦 猟師頭
                           
 江戸開府以来、原告・被告を含む八ヶ浦組合は、指定浦として幕府の魚の御用を無難
に務めてきた。新しい漁法や、猟に差障りになる様なことは、起こさない様に申し合わ
せ、組合一同睦まじく漁業に努めてきた。ところが四年前南小田原の者共が、「巻網曳」
と称する新猟法を使って、芝海老他・諸魚の子胤までを採り尽くす様になり、上納すべ
き御菜・御肴にも差し支えるので出訴した処、同様の訴えが他からも出ていたので、二
つを纏めて審議されこの「巻網曳」の猟は禁止となった。
 処が今度は組合員である南品川の者共が、「海老桁」と称する新猟を企てて昼夜に猟
をするようになり、大変迷惑なので、昨年9月申し合わせの末中止に決まった。
 処が今回は新規に「海老桁」を設え、我らが漁場を荒らし回り、抗議したところ、別
の組合員からも一致し難い、など言い逃れを申し、入会(いりあい)の海は勝手とばか
りの所業である。ついては神奈川猟師町・新宿浦・羽田浦の要望もあり、ここに改めて
出訴する事とした。是非とも前記不法の義、よくよく御吟味の上、前記「海老桁」の件
等すべての新猟法の即時停止を決定方切にお願い申し上げます。

補助資料



備  考


『先訴』 同一事件を甲・乙両所より出訴の時、その先のを先訴、遅れた方を後訴とい
う。後の訴訟は先訴落着後、改めて願い出す様申し渡して訴状を返す。
『利解』 本文の場合は、出入出訴の際、官の方にて原告と被告に対して、和解に導く
様、両者を説諭すること。
『浦役』 港・漁港の役人

次回予定


平成24年6月28日 10:00~12:00   於:金沢公会堂3号室
     第2学習 江戸期の相模・江戸地震⑥