古文書を読む会学習記録
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作成日 平成24年6月18日  | 
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   開 催 日  | 
  
   平成24年 6月14日  | 
  
   時 間  | 
  
   10:00~12:00  | 
 
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   場 所  | 
  
   金沢公会堂3号室  | 
  
   出席人数  | 
  
   16名  | 
 
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   講 師  | 
  
   真田 雅行 氏  | 
  
   作 成 者  | 
  
   高杉 和枝  | 
 
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   テ ー マ  | 
  
   第1学習 鹿島家文書⑥ 「新猟差障出入」  | 
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   概 要  | 
  
訴訟文書 訴訟人: 荏原郡大井村之内 御林猟師町 猟師浦役人総代 猟師頭 相 手: 芝金杉浦・本芝浦 猟師頭 江戸開府以来、原告・被告を含む八ヶ浦組合は、指定浦として幕府の魚の御用を無難 に務めてきた。新しい漁法や、猟に差障りになる様なことは、起こさない様に申し合わ せ、組合一同睦まじく漁業に努めてきた。ところが四年前南小田原の者共が、「巻網曳」 と称する新猟法を使って、芝海老他・諸魚の子胤までを採り尽くす様になり、上納すべ き御菜・御肴にも差し支えるので出訴した処、同様の訴えが他からも出ていたので、二 つを纏めて審議されこの「巻網曳」の猟は禁止となった。 処が今度は組合員である南品川の者共が、「海老桁」と称する新猟を企てて昼夜に猟 をするようになり、大変迷惑なので、昨年9月申し合わせの末中止に決まった。 処が今回は新規に「海老桁」を設え、我らが漁場を荒らし回り、抗議したところ、別 の組合員からも一致し難い、など言い逃れを申し、入会(いりあい)の海は勝手とばか りの所業である。ついては神奈川猟師町・新宿浦・羽田浦の要望もあり、ここに改めて 出訴する事とした。是非とも前記不法の義、よくよく御吟味の上、前記「海老桁」の件 等すべての新猟法の即時停止を決定方切にお願い申し上げます。  | 
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   補助資料  | 
  
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   備 考  | 
  
『先訴』 同一事件を甲・乙両所より出訴の時、その先のを先訴、遅れた方を後訴とい う。後の訴訟は先訴落着後、改めて願い出す様申し渡して訴状を返す。 『利解』 本文の場合は、出入出訴の際、官の方にて原告と被告に対して、和解に導く 様、両者を説諭すること。 『浦役』 港・漁港の役人  | 
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   次回予定  | 
  
平成24年6月28日 10:00~12:00 於:金沢公会堂3号室 第2学習 江戸期の相模・江戸地震⑥  | 
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