古文書を読む会学習記録  

 

作成日 平成24年7月12日

開 催 日

平成24年 7月12日

時   間

10:00~12:00

場  所

金沢公会堂3号室

出席人数

15名

講  師

真田 雅行 氏

作 成 者

真田 雅行

テ ー マ

第1学習 鹿島家文書⑦  「杉田村出入帳」 嘉永5年(1852)

概 要


 杉田村の一部地域支配者・旗本稲葉家(富岡村領主)の領内で起こった質地請戻(うけ
もどし)を巡っての訴訟に関するもの。

(1)「申渡」(もうしわたし) 
 天明4年(1784)、訴訟人組頭・伝兵衛の4代前の曽祖父が相手方百姓4代前の曽
祖父半左衛門に金45両を貸付け、担保として田地を10年年季で預かり、期限後も平穏
にそのまま所持してきた。
 然るに68年後の嘉永5年(1852)に至り、現在の半左衛門が当該土地を請戻(う
けもどし)たいとして掛合い話し合ったが、現在の伝兵衛としては既に長年が経過した上
に土地も自分のものとして世間にも通用しており、且つ以前に移譲されたものだとして断
ったところ、半左衛門が勝手に種植えしたために訴え出たもの。
 両者の菩提寺「妙法寺」が仲介に立ち、結局原告に理があるとして両者が和解し、訴訟
取り下げ、被告人への咎めも妙法寺の歎願により不問に付すこととし、以後仲良く農業に
精を出すようにとの領主役所からの申し渡しがあった。

(2)「乍恐以書付奉願上候」
 上記和解に至った経緯について、特に被告人が落度を認め詫書差入れ、訴訟取下げを双
方及び差添人、名主連名で領主役所(稲葉知行所)へ願い出たもの。

(3)「差上申御請書之事」 
 上記については名主が和解の内容を読み聞かせ争いの無いように配慮してきたが等閑に
されているので、今後は役所へ連れて行き心得違いの無いよう言い聞かせることを約束し
た名主から領主役所に宛てた請書(うけしょ)である。

補助資料



備  考


 江戸時代、土地を巡る民事訴訟は判決を出さず和解させるケースが多かった。

次回予定


平成24年7月26日 10:00~12:00   於:金沢公会堂3号室
     第2学習 坂下門外の変① (東禅寺事件)