古文書を読む会学習記録
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作成日 平成24年10月16日 |
開 催 日 |
平成24年10月11日 |
時 間 |
9:45~12:00 |
場 所 |
金沢地区センター 小会議室 |
出席人数 |
15名 |
講 師 |
真田 雅行 氏 |
作 成 者 |
井上 雄二 |
テ ー マ |
第1学習 慶珊寺文書 ② 「乍恐返答書を以奉申上候」 |
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概 要 |
前回9月13日学習(宝暦4年―1754年)に関連した9年後(宝暦13年―1763年) の文書。前回は、慶珊寺からの申立に対する富岡八幡宮神職、佐野肥後・求馬の返答 と共に肥後・求馬より逆に慶珊寺の偽を吟味するよう申立を御奉行所へ行ったもので あるが、今回の文書は慶珊寺の申入に対する富岡村組頭惣代の儀左衛門・太左衛門の 2名による御評定所への返答書である。 (1)慶珊寺の申入 ①富岡八幡宮・伊勢大神宮・若宮の別当職として当寺の傘下にしているが村が大 木を伐取り堰樋普請に勝手に使った。②慶珊寺と八幡宮との出入御吟味の際に差 出した宮附御年貢地証文の宛名が八幡となっているのは紛らわしいので、慶珊寺 と書換えて差出すように御役人の裁定が下ったではないか (2)富岡村組頭惣代の返答 ①八幡宮は村方惣鎮守で、昔から別当神主無く、村役人が仕来ってきた。修復造 立費用も惣氏子持で、前名主の貸付で賄ったが時間も経過して氏子も分からなく なっていて小百姓は借入負担出来ず潰れかねないので、帳面上の貸高の10分の 1の取立としたり、作徳(年貢納の残余の得分)をもって両社諸入用にあてるよ うにした。②慶珊寺と出会いの折、田地証文に八幡宮の宛名としたがどこへ渡す べきか決まらず、今後相談の上決めるべく、それまで慶珊寺に預かってくれるよ う頼んだが、まもなく八幡宮と慶珊寺の出入が起こり慶珊寺が年貢地証文を無沙 汰に差出したので、役所から慶珊寺はお咎めを蒙った。作徳勘定、両社入用立会、 帳面記入など慶珊寺は昔から全く何もしていない。 ②今回、堰樋大破仮普請については、八幡宮・伊勢大神宮地の用木伐取について 供僧慶珊寺並びに八幡宮求馬ともに異議は特になく、いざ仮普請に取懸ろうとし た処(11月8日学習へ続く)。 |
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補助資料 |
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備 考 |
評定所は江戸幕府最高の裁判所。老中・三奉行などが大目付・目付の立ち合いのもと で重要な裁判・評議を行った。前回の寺社奉行所から案件が最高裁判所へ格上げされ たとみられる。 |
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次回予定 |
平成24年10月25日 10:00~12:00 於:金沢公会堂 第2学習 蛤御門の変① |