古文書を読む会学習記録  

 

作成日 平成24年11月11日

開 催 日

平成24年11月8日

時   間

10:00~12:00

場  所

金沢公会堂3号室

出席人数

16名

講  師

真田 雅行 氏

作 成 者

覚張 国松

テ ー マ

第1学習 慶珊寺文書 ③  「乍恐返答書を以御願奉申上候事」

概 要


前回(平成24年10月11日)同様、村側の言い分の続き。

1.慶珊寺檀家の嘉右衛門と六左衛門の両人が年番名主の長兵衛を訪れ、両宮社地で村  等が伐取った村用の松木の事が不満だとして、両宮社の鍵その他預かっている品々を  返したい、且つ供僧職の勤めも返上したい、と言ってきたが、長兵衛一存では返答出  来ないと伝えた。鍵その他の預かり品の返却や供僧職返上は村役人では扱い出来ない。  以前裁許によって慶珊寺に認められた鍵ではあるが、神社側司官の求馬が所持の鍵を  引渡すのは簡単ではない。

2.慶珊寺は自分が別当職だと主張し、若宮同様八幡宮と大神宮も支配の慣例があった  というが、それは偽りで、慶珊寺は昔から供僧職であり、神宮側が勝手に竹木等手入  れが出来ないと言ったり、且つ神社修復や造立については慣例は無く、3~8月の八  幡宮修復の際の諸費用も慶珊寺に差出す扱いの例は無い。

3.慶珊寺は遷宮の際も不法に御神体を移す等強勢勝手の取扱をし、棟札納めについて  も立会を引き延ばされ、逆に12月中旬慶珊寺から棟札納めにつき立会を求めてきた  が、遠隔地の村方の者も多く間に合わず又もや延引になった。

4.前書の通りにつき、慶珊寺がどの様に偽って願い出ても前々から供僧であることは  明白で、単に鍵を預かるだけに過ぎない。昔から例を破り、別当だと言って支配の若  宮同様八幡宮と大神宮社地共に伐り荒らし、且つ修復料、田地作徳を私欲している横  領者である。ついては詳しく調べ寺の役務の真相をつかみ、先の慶珊寺の希望通り、  両社の鍵その外の物も取り上げ、供僧職も免じるようお願いする。

  以上は富岡村の組頭惣代の儀左衛門、太左衛門が宝暦13年(1763)8月に評  定所へ提出した返答書である。

補助資料


 

備  考


供僧職:神社に奉仕する僧侶職。  
司 官:神社に仕える神職。  
作 徳:農家の収支の内訳で、耕作している農民の手元に残る部分。  
遷 宮:神社本殿の造営・修理に際し御神体を移すこと。  
棟 札:工事の由緒、建築の年月、建築者又は工匠の名前などを記した棟木。

次回予定


 平成24年11月22日 10:00~12:00  於:金沢公会堂3号室
     第2学習 蛤御門の変②(文久3年の8月18日の政変)