古文書を読む会学習記録  

 

作成日 平成24年12月15日

開 催 日

平成24年12月13日

時   間

10:00~12:00

場  所

金沢公会堂3号室

出席人数

14名

講  師

真田 雅行 氏

作 成 者

川上 貞夫

テ ー マ

第1学習 慶珊寺文書 ④  「慶珊寺御請證文」

概 要


 差上申す一札の事

 私共の係争に就いて御詮議下されました事柄に関し 村役人側は、質地證文を手元に  押え置いていた、と申し、もし慶珊寺が所持すべきならば、永年村役人が所持するこ  とはないから慶珊寺の申し分は認められない、又慶珊寺が別当でもない上,質地作徳  勘定の際、村民の立会もなかったので、八幡・太神宮は村支配の物として、村用に立  木は伐っても良い、との村役人側の申し分であるが、去る戌年(宝暦4年?)の裁許  證文に「八幡別当慶珊寺とあり」とあるので、八幡・太神宮両社を村支配と称しての  立木伐採は違法であるから、儀右衛門以下4名の者は、『過料』として銭3貫文づつ  納めるよう言い渡された。  今後は質地證文は慶珊寺と氏子総代を宛名とする様改め、作徳は一同立会の上帳面に  記入して社の修復などに用い、立木は、お宮修復の際に別当・司官立会の上伐る様に  する。倒木・枯木の代金は慶珊寺へ渡し、先の『過料』は、三か月の内に役所へ納め  るべし。  以上の御申し渡されし条々、私ども一同御承諾の段、ここに御請證文差し上げ申し上  げます。      宝暦十四 申年 二月二日                          慶珊寺  實 巌                          同 村   儀右衛門                           以下   四  名     (奥書)                 地 蔵 院

補助資料


 

備  考


(1)	請證文   幕府訴訟上の公文書で訴・答両人(原告・被告)より、裁判宣
     告に服するとき提出させる證文
(2)	奥書    書類に書かれた事の真正なる事を証明する文。文書の終末に書
     く。文書作成者以外の責任ある人が書く。

次回予定


 平成24年12月27日 10:00~12:00  於:金沢公会堂3号室
     第2学習 蛤御門の変③(最終)