古文書を読む会学習記録  

 

作成日 平成25年3月18日

開 催 日

平成25年3月14日

時   間

10:00~12:00

場  所

金沢公会堂3号室

出席人数

14名

講  師

真田 雅行 氏

作 成 者

兒玉 仙三

テ ー マ

第1学習 柴村斎田家文書③ 「差上申一札之事」の後半

概 要


     入会漁業権をめぐる出入・訴訟・決裁・請書の一連の書付
     ―前回(H25.2.14)と今回(H25.3.14)の2回連続もの―

前回の要点:
(1)武州橘樹郡神奈川猟師町と新宿村と久良岐郡小芝浦との入漁権をめぐる出入、
   又猟漁に伴う附送に関連する肴問屋の主張。
(2)證拠品を一々吟味し事実関係を吟味している段階の中途まで。

今回の要点:
(1)肴場の主張⇒新肴場の主張に対し、小田原町其外町々の古問屋が被召出御糺之
   処、古問屋は新肴場附三十一ケ村外、武州・相州其外諸国浦附村々へは銘々勝
   手宜しき方へ仕入金遣わし、年来猟漁附送して来た旨申した。
(2)吟味の結果、新肴場の儀御勘定所御連印の御触書は私的に取置儀にて、又金十
   郎より取置の誤證文も同様で證拠物件として採用せず。正徳五未年辻堂村を相
   手取った出入、享保十四酉年横須賀浦へ紀州網職の者入会候節の御裁許絵図面
   も、当該訴訟とは関係なく證拠には不相成。
(3)結論⇒参拾壱ケ浦限りの境を定めた物もなく、浦附村々互に入会来候段、御吟
   味上無紛、御触書も宛名は参拾壱ケ村のみで、外の村の名は書かれてない。
(4)判決⇒仕来りの通り、芝金杉浦より室之木、それより浦賀番所近所迄浦附村々
   互に入会した漁猟、且つ小柴他三拾ケ村、御触書の通、新肴場問屋共方へ附送、
   三十一ケ浦へ他国の者来魚取った分も新肴場へ附送させ、其外村々は小田原町
   并外村之古問屋又は新肴場問屋へ附送候儀は、相対次第と相心得、互に差障り
   無い様に致せ。
(5)結審⇒一同承知、畏奉り候。若し相背き候際は、御科仰せ付らる可。仍為後證
   連判一札差上申す。

補助資料


会員:伊達一雄氏作成「相模・武蔵三十一ケ浦」
延宝二年訴訟時の十七ケ浦から今回訴訟の背景となる三十一ケ浦へ増加する経過

備  考



次回予定


 平成25年3月28日 9:45~12:00  於:金沢公会堂会議室
     第2学習 旅中日記(伊豆半島)後編③