2022(令和4)年5月14日 改訂06
平成26(2014)年5月10日 改訂05
平成21(2009)年5月16日 改訂04
平成17(2005)年5月14日 改訂03
平成16(2004)年5月15日 改訂02
平成15(2003)年5月17日 改訂
平成14(2002)年1月 1日 制定・実施
第1条(目的)本会は、「金沢の歴史」を学ぶことを通じて、豊かな生きがい作りを推進することを目的とする。
第2条(名称)本会は、「金沢区生涯学習“わ”の会」を正式名称とし、「“わ”の会」と略称する。
“わ”とは、平和・和気あいあいの“和”、お話・会話・対話の“話”、人間と人間を繋ぐ“輪”、古い
時代に中国などが日本国を呼称した“倭”、そして感動詞としての“わっ!”などを象徴的に一文字で
表現するものであり、本会の性格を端的に示す一文字である。
第3条(連絡先)代表及び副代表の住所とする。
第4条(会員及び会員募集)会員は、会の目的に賛同する者で、会費を納めることにより会員資格を得る。会員
継続を希望する者は、年度末までに翌年度の会費を納入する。会員募集は必要に応じて行う。会員は、
住所、氏名、生年月日、電話番号、FAX番号、メールアドレスなどを申告する。会員には氏名及び住所を
記載した名簿を配布する。会員は本情報の守秘義務を有する。
第5条(活動)学習会と分科会を活動の両輪とする。
1.学習会は、「金沢の歴史を学ぶ」をテーマとして年度計画を策定し実施する。
・学習会は、講演と探訪で構成する。
・学習会の回数は、5月から11月までの月1回の定例講座と翌年2月の公開歴史講座の計8回を基本とする。
・学習テーマの選択は、以下を対象に時代背景歴史学の進展や社会環境の変化なども考慮して行う。
〇時代的には古代から現代までの全時代
〇分野的には社会・経済・芸術・文化・産業・政治などいろいろな視点
〇地域的には「金沢」地域内及び「金沢」に関連した地域
なお、テーマの広さ・複雑さによっては、同一テーマで複数回開催することもできる。
・学習会には 会員以外も参加できるものとする。
2.分科会は、学習会を補完するものとして、特定の分野についての見識や技術等をより深く学習するために定
期的に開催するもので、次のようなものが該当する。
・学習会やそれに関連した内容をより深く理解するために学習するもの
・学習会では採用が難しい分野について学習するもの
なお、上記にかかわらず、それが豊かな生きがい作りに貢献する効果が大きいと判断される場合は、分科会
として認めることもある。
分科会の設置・運営等については“わ”の会分科会運営規則で定める。
第6条(組織と運営)会には次の組織を置き運営する。
・総会:本会の最高意思決定機関である。会員の過半数以上の参加(委任状提出者を含む)により年1回5月
に開催し、会の目的達成に必要な重要事項を審議し、多数決をもって決定する、開催できない場合は、イン
ターネットや郵送などによって会員の意思を確認することで代替できるものとする。なお、運営委員会が必
要と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。
・運営委員会:本会の最高執行機関である。代表、副代表を含む運営委員で構成し、学習会および会運営全般
事項を企画・実施する。
・会報編集委員会:会報の編集を行う。広報担当の運営委員と各分科会からの委員で構成する。会報編集を企
画し、運営委員会に諮問し承認を得て会報を発行する。運営委員会管下にある。
・ホームページ委員会:ホームページの運営を行う。広報担当の運営委員と各分科会からの委員で構成する。
ホームページの維持・運用を企画し、運営委員会に諮問し承認を得てホームページの運営を行う。運営委員
会管下にある。
・事典編集委員会:「新版かねざわの歴史事典」(事典と略称)の継続的な充実・発展を図る活動を行う。
代表、副代表を含む運営委員と会員の有志で委員会を構成する。事典の継続的な充実・発展の長期的な展望
のもとで、次期の改訂を企画し、運営委員会に諮問し承認を得て実行する。運営委員会管下にある。
・探訪実行委員会:学習会探訪の企画・実施を行う。運営委員と会員の有志で構成する。運営委員会管下にあ
る。
第7条(役員)会には、会員の中から選ばれた次の役員を置く。
代 表 1名
副 代 表 1〜2名
副代表は代表の職務遂行が困難になったとき その任務を代行する。
運営委員 概ね10名程度
運営委員は会計、記録、広報、庶務、受付などを分担する。
代表、副代表を含む運営委員は学習会の運営を分担する。
会計監査人 3名以内
第8条(役員選出及び任期)役員は総会で会員互選により選出する。任期は1期2年とする。ただし再任を妨げない。
代表、副代表は運営委員の互選により選出する。ただし、代表の任期は2期までとする。
第9条(会費等)年会費を3,000円とする。納入された会費は原則として返却しない。
会員以外が学習会に参加する場合は、1回500円を徴収する。
第10条(会費等の使途)会費は、主として学習会の企画・運営に供するほか、会が企画する活動に用いる。また、分科
会の周年記念企画など運営委員会が認めた事業について、その費用の一部を助成する。
第11条(年度)年度は4月1日から翌年3月31日までとする。決算は会計監査人の監査を受けて、その結果を総会へ提出
する。
第12条(会則の改廃)総会で行う。
第13条(退会の勧告)会の目的や公序良俗に著しく反する行為、または会員の個人情報を正当な理由なく開示する行為
などを行い、他の会員に迷惑をかけ、あるいはかけるおそれのある会員に対して、運営委員会は退会を勧告する。
本条項による退会者は3年間の入会資格及び学習会参加資格を失う。
第14条(顧問)必要に応じて、顧問を置くことができる。顧問規定に定める。
第15条(規則・規定の制定・改廃)会則の下位則である規則の制定・改廃は運営委員会が行う。実施の細則である規定
の制定・改廃は該当する委員会が行う。
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