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掲載:2005.6.14 |
平成16(2004)年5月15日 改訂01 平成15(2003)年5月17日 名称変更 平成14(2002)年1月 1日 制定・実施 ・会は必要に応じて顧問をおくことができる。定数を定めない。 ・顧問は、会員、非会員を問わない。 ・会の運営に対して、極めて有意義な助言を好意的に継続的に行い得る人をもって、顧問とす る。 ・運営委員は、顧問に適する人材を運営委員会に推挙し、運営委員会の全員一致を得た後、本 人へ要請し、その了承を得て顧問を委嘱する。 ・顧問の就任・退任は、総会において報告する。 ・在職期間は特に定めない。本人からの申し出を得て、運営委員会で決定する。 ・顧問料は支払わない。但し、顧問としての活動に際し、取材など直接必要とする費用につい ては、顧問からの申請により都度代表と会計係が相談して決定し、内容は運営委員会に報告 し了承を得るものとする。 ・顧問には、必要に応じて運営委員会へ出席を要請する。 ・顧問は、会及び運営委員会などで知り得た情報について、守秘義務を負う。 |
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