| 一覧へ戻る |
|
| 掲載:2005.6.14 |
平成16(2004)年5月15日 改訂01
平成15(2003)年5月17日 名称変更
平成14(2002)年1月 1日 制定・実施
・会は必要に応じて顧問をおくことができる。定数を定めない。
・顧問は、会員、非会員を問わない。
・会の運営に対して、極めて有意義な助言を好意的に継続的に行い得る人をもって、顧問とす
る。
・運営委員は、顧問に適する人材を運営委員会に推挙し、運営委員会の全員一致を得た後、本
人へ要請し、その了承を得て顧問を委嘱する。
・顧問の就任・退任は、総会において報告する。
・在職期間は特に定めない。本人からの申し出を得て、運営委員会で決定する。
・顧問料は支払わない。但し、顧問としての活動に際し、取材など直接必要とする費用につい
ては、顧問からの申請により都度代表と会計係が相談して決定し、内容は運営委員会に報告
し了承を得るものとする。
・顧問には、必要に応じて運営委員会へ出席を要請する。
・顧問は、会及び運営委員会などで知り得た情報について、守秘義務を負う。
|
| 一覧へ戻る |